ピンク・レディー訴訟 最高裁の判決は・・・
人気デュオ「ピンク・レディー」の
未唯mieさん、増田恵子さんの二人が
雑誌に写真を無断使用されたことで
発行元に損害賠償を求めていました。
この訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷では
2月2日、写真などの無断使用は
「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」
との初判断を示しました。

その上で、最高裁は
「ピンク・レディー」の側の上告を棄却し
1、2審の敗訴が確定しました。
「ピンク・レディー」は
雑誌に写真を無断使用されたことを、
名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利
(パブリシティー権)の侵害に当たるとして
訴えを起こしていました。
今回の裁判では、
パブリシティー権を
「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義しており、
雑誌に写真を無断で使用したことについては
権利侵害に当たらないと判断されました。
桜井龍子裁判長は、判決を下した一方で、
「著名人は時事報道や論説、
創作物に写真を利用されることを、
正当な表現行為として受忍すべき場合もある」
とも指摘したそうです。
問題になった雑誌は
光文社発行の「女性自身」2007年2月27日号で、
ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット記事とともに2人の写真14枚が掲載されています。
パブリシティー権、
まことに微妙で難しい問題ですね。
写真やイラストを使用する時は
十分な注意が必要ですね。
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